民泊稲荷山 宿泊約款

適用範囲
第1条 民泊稲荷山(以下当宿と言う)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款
の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による
ものとします。
第1条2項 当宿が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


宿泊契約の申し込み
第2条 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
イ. 宿泊者名
ロ. 宿泊日
ハ. 電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
ニ. 宿泊者数
ホ. 同伴するペットの情報
へ. その他当宿が必要と認める事項
第2条2項 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し
出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。


宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当宿が承諾をしなか
ったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、チェックイン時までに
全額お支払いいただきます。


宿泊契約締結の拒否
第4条 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
2. 予約済のとき。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれ
があると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以
下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員
又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
5. 宿泊しようとする者が当宿に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した
とき。
6. 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認
められるとき。
7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
8. 宿泊しようとする者が泥酔状態であるとき。


宿泊客の契約解除権
第5条 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
第5条2項 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、次の
項目に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
○宿泊日の一週間前迄は無料
○宿泊日の一週間から 2 日前迄は 50%
○宿泊日の前日、当日は 100%
○連絡なく付着になった場合は 100%
・上記項目は仲介サイトを介した場合はそれぞれ内容が異なります。


当宿の契約解除権
第6条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認めら
れるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2. 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
4. 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
5. 宿泊客が当宿もしくは当宿従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求
したとき。
6. 宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により近隣住民迷惑を及ぼすおそれのあるとき。迷惑を及ぼす言動があ
るとき。
7. 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行
ったとき。
8. 当宿に予め通知せずに一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
9. 館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
・拳銃
・刀剣類
・著しく悪臭を発する物品
・著しく大量の物品
・発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
・植物・動物・昆虫その他これに類するもの
・その他,法令により所持が禁止されているもの
10. 宿の備品または物品をホテルの外に持ち出し、または宿内の別の場所に移動したとき。
11. 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
12. その他当宿が定める利用規則に従わないとき。
13. 当宿に対して好ましくない行為があったとき、または行為を行うおそれがあると認められるとき。

第6条2項 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊
サービス等の料金はいただきません。


宿泊の登録
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿の受付において、次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
2.外国人にあっては、国籍、旅券番号
3.出発日及び出発予定時刻
4.その他当宿が必要と認める事項


客室の使用時間
第8条 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、以下の通りとします。連続して宿泊する場合においても同様
です。
チェックイン 15:00~ / チェックアウト ~10:00


利用規則の遵守
第9条 宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて当宿に掲示した利用規則に従っていただきます。
料金の支払い


第10条 宿泊料金は別途定める金額とし、その支払いは現金またはクレジットカードにより行って頂きます。
第10条2項 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及
び客室利用後,任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。
第10条3項 チェックアウト後も当宿客室へ出入り可能な鍵を返却しなかった場合は、チェックアウト時刻よ
り 4 時間経過後には半日分、18 時までに返却がなされなかった場合は全日分の宿泊料相当額を申し受けます。
なお、これは当該違反日の宿泊を約束するものではありません。


当宿の責任
第11条 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害
を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、こ
の限りではありません。
第11条 2 項 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理
責任まで負うものではありません。


宿泊客の責任
第12条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは当宿は宿泊客に対し、その損害を賠償してい
ただきます。
第12条2項 当宿は大切な家族の一員であるわんちゃんと楽しく一緒にご宿泊いただき且つ当宿をペット同
伴宿として維持していくために下記項目を遵守願います。
○ご旅行前にシャンプーやブラッシング等についてはお済ませください。
○予防接種を受けていること。
○トイレのしつけができていること。
○室内犬であること。
○マウンティングの行動を起こした場合は制止してください。


金銭その他貴重品
第13条 金銭その他貴重品は、自己責任にて管理していただきます。減失、紛失、毀損等の損害について、当宿は一切責任を負いません。


本約款の変更
第14条 この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合は、事前に予告なく変更することがあります。

免責事項
第15条 当宿内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。
コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかな
る損害を受けた場合においても、当宿は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不
適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第15条2 万が一、不可抗力による当宿内での愛犬の怪我、死亡、逃亡等の不測の事故等に対して当宿は責任を負いかねますので、予めご了承ください。

以上